公共料金・納税・猶予等について
公共料金の特別措置について
① 東京ガス株式会社
対象
東京ガスとガスまたは電気を契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の貸付がされているお客さま、および休業・失業等により一時的にガスまたは電気料金の支払いが困難であると当社が判断したお客様
内容
■ガス料金(ガス料金と合算して請求する電気料金も含む)
- 2月※A、3月、4月、5月、6月、7月検針分のガス料金の支払期限※Bを5か月間延長
- 8月検針分のガス料金の支払期限※Bを5か月間延長(従来4か月間延長)
- 9月検針分のガス料金の支払期限※Bを4か月間延長(従来3か月間延長)
- 8月検針分のガス料金の支払期限※Bを3か月間延長(従来2か月間延長)
- 9月検針分のガス料金の支払期限※Bを4か月間延長(従来3か月間延長)
- 10月検針分のガス料金の支払期限※Bを3か月間延長(従来2か月間延長)
※A:支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(3月25日)以降のものに限ります。
※B:ガス単独およびガス・電気両方をご使用のお客さまについては、ガスの検針日の翌日から起算して30日目。なお、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
■電気料金
- 2月※A、3月、4月、5月、6月、7月検針分の電気料金の支払期限※Cを5か月間延長
- 8月検針分の電気料金の支払期限※Cを5か月間延長(従来4か月間延長)
- 9月検針分の電気料金の支払期限※Cを4か月間延長(従来3か月間延長)
- 10月検針分の電気料金の支払期限※Cを3か月間延長(従来2か月間延長)
- 11月検針分の電気料金の支払期限※Cを2か月間延長(従来1か月間延長)
- 12月検針分の電気料金の支払期限※Cを1か月間延長
※A:支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(3月25日)以降のものに限ります。
※C:電気を単独でご使用のお客さまは、請求日から起算して30日目。なお、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.tokyo-gas.co.jp/important/20201118-02.html
お問合せ先
東京ガスお客さまセンター(総合)
TEL:0570-002211(ナビダイヤル)/ 03-3344-9100(IP 電話・海外からのご利用など)
受付時間:月曜日~土曜日 9:00~19:00 日曜日及び祝日 9:00~17:00
https://secure.okbiz.okwave.jp/tokyogas/helpdesk?category_id=987&site_domain=cheer
② 東京電力エナジーパートナー株式会社
対象
内容
2020年8月分、9月分、10月分、11月分について、さらなる支払い期日の延長をいたします。また、12月分を1ヶ月間延長いたします。
※変更後
- 2020年3月分※D~7月分:5ヶ月間延長
- 8月分:5ヶ月間
- 9月分:4ヶ月間
- 10月分:3ヶ月間
- 11月分:2ヶ月間
- 12月分:1ヶ月間
※D:支払い義務発生日が3月19日以降となる電気料金・ガス料金が対象となりますが、支払い義務発生日が3月18日以前の分についても、ご相談を承ります。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/ep/archive/20201118.html
お問合せ先
・自由化前の料金プラン(従量電灯等)のお客さま:0120-993-052
・自由化後の新しい電気料金プラン(スタンダードプラン等)およびガス料金プランのお客さま:0120-995-113
※受付時間:9:00~17:00(休・祝日を除く月曜~土曜)
④ 東京都水道局
対象
猶予詳細
■内容
・申出日から最長で1年間、お支払いを猶予。※猶予期間は、原則4か月ごとに設定。
・お支払い猶予の対象は、申出時点でお支払いになっていない料金と、猶予期間中の検針に基づき新規に御請求する料金。
・猶予期間中は、電話又は訪問による催告は行いません。
■支払猶予受付期間
令和3年3月31日(水)まで、受付いたします。
※猶予期間延長のお申し出は、受付期間終了後も受付が可能です。
※詳細については以下をご確認ください。
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/tetsuduki/tetsuduki/tesuzuki_yuuyo.html
お問合せ先
TEL
- 23区内:水道局お客さまセンター:03-5326-1101
- 多摩地区:水道局多摩お客さまセンター:0570-091-101(ナビダイアル)/ 042-548-5110
FAX
- 23区内:水道局お客さまセンター:03-3344-2531
- 多摩地区:水道局多摩お客さまセンター:042-548-5115
FAXの場合、指定の申出書をご利用ください。
※支払猶予申出書
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/files/items/28013/File/200501_02.pdf
※記入例
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/files/items/28013/File/200501_03.pdf
・お客様番号は
検針票
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/files/items/28013/File/200501_04.pdf
請求書
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/files/items/28013/File/200501_05.pdf
で確認可能です。
※複数の場所で水道をご利用のお客さまは、こちらの様式もお使いいただけます。
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/files/items/28013/File/200501_06.pdf
納税が困難な方には猶予制度があります
内容
要件
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、国税を一時に納付することが困難な場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
お問合せ先
所轄の税務署にお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo.htm
税制上の措置(経済産業関係)
① 固定資産税・都市計画税の軽減
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
<減免対象> ※いずれも市町村税
・設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
50%以上減少:全額
30%以上50%未満:2分の1
適用手続
申請書
ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりました。
提出先のHP等をご確認ください。
よくあるお問合せ
問合せ先
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
TEL:0570-077-322【9:30~17:00(平日のみ)】
※IP電話等のため上記電話番号に発信できない場合、下記までお問合せください。
TEL:03-4335-4543【9:30〜17:00(平日のみ)】
② 納税の猶予
・収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する。
・法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税を対象とする。
詳細はこちらのサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
ホットペッパービューティーの掲載費減額・支払い猶予について
ホットペッパービューティーが、休業や閉店サロンへの掲載費の減額対応、支払い猶予の対策を打ち出し、営業担当者からサロン個々に連絡しているそうです。
詳細はこちらのサイトをご覧ください。
https://www.beautopia.jp/17229
正確な情報は、各サロンの営業担当者へお問合せください
【特記事項】
営業担当者に申請する必要があるそうです。自動的に減額されないそうです。
【方針】
・休業による休業期間/閉店後の非掲載期間における4月号・5月号掲載費の減額対応(ただしポイント請求・NRプランの休業対応は除く)
・3月号、4月号、5月号の支払予定日までのご入金が困難なサロン様のお支払期日を1か月間猶予
【減額対応について】
2020年4月号(3/26発行) / 2020年5月号(4/23発行)
【減額を受け付けるケース】
一時休業 / 閉店
【休業の定義について】
休業とは店舗運営を一時休止しており、該当期間の予約を一切受け付けていない状態を指します。 ただし休業前に受付完了している予約の対応を行う場合は一時休止に含みます。
※万が一、営業実態が判明した場合は休業期間を取消させていただきます。
【ご注意】
この案内が各サロンに営業担当者よりメール等で連絡が入っているため、公式な記載が無く内容に確証がありません。必ずホットペッパービューティーの営業担当者に確認してください。
※当サイトは、当組合の組合員様よりメール情報を入手し掲載しております。